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ジェイテクト健康保険組合

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本人の保険給付一覧

 

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やけがで
受診するとき
療養の給付 医療費の7割
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給
訪問看護療養費 定められた全費用の7割
入院時食事
療養費
1食あたり460円(1日3食1,380円を限度)市町村民税非課税者は1食あたり100円~210円(1日3食300円~630円を限度)を超えた額
移送費 基準内であればかかった費用の10割
病気やけがで
仕事を休むとき
傷病手当金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を通算して1年6ヵ月になるまで支給
出産で仕事を
休むとき
出産手当金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
出産するとき 出産育児一時金 1児につき500,000円
※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合
制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき 埋葬料(費) 50,000円
  • ※高額療養費、合算高額療養費は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に支払いをしますので、ご本人からの申請はいりません。支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

付加給付(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)

病気やけがで
受診するとき
一部負担還元金 所得区分が「ア・イ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から46,000円を控除した額
所得区分が「ウ・エ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
算出額が100円未満の場合は切り捨て
合算高額療養費
付加金
所得区分が「ア・イ」の方は、自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり46,000円(×人数)を控除した額
所得区分が「ウ・エ」の方は、自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり25,000円(×人数)を控除した額
算出額が100円未満の場合は切り捨て
訪問看護療養費
付加金
所得区分が「ア・イ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から46,000円を控除した額
所得区分が「ウ・エ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
算出額が100円未満の場合は切り捨て
病気やけがで
仕事を休むとき
傷病手当金付加金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の80%に相当する額から傷病手当金を控除した額が通算して1年6ヵ月になるまで支給
  • ※一部負担還元金、合算高額療養費付加金、訪問看護療養費付加金は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に支払いをしますので、ご本人からの申請はいりません。支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
  • ※所得分「ア」は標準報酬月額が83万円以上、「イ」は標準報酬月額が53万円以上83万円未満、「ウ」は標準報酬月額が28万円以上53万円未満、「エ」は標準報酬月額が28万円未満