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ジェイテクト健康保険組合

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医療費が高額になるとき

 

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

病院窓口での支払いが高額となる場合に、自己負担が限度額までとなるように高額療養費制度が設けられています。従来は健保まで「限度額適用認定証」を事前申請いただき、交付を受けられた後に、手続きをいただいていましたが、マイナ保険証を利用いただくことで、限度額適用認定証が不要となりました。

限度額適用認定証の事前申請が不要となる、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(ただし、被保険者(本人)が非課税者の方は申請が必要です。)

なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合

※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

必要書類

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
また、令和8年8月から新たに「年間上限」が導入されました。
長期療養者や、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の自己負担は不要となります。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
合算高額療養費 同一月、同一世帯内で
21,000円以上の自己負担が
2件以上ある場合の合算した額
自己負担限度額
(※)
自己負担限度額(令和8年8月以降)
所得
区分
標準報酬月額 自己負担限度額
月額上限 年間上限
<前年8月~7月>
83万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 1,680,000円
53万円以上83万円未満 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 1,110,000円
28万円以上53万円未満 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 530,000円
28万円未満 61,500円 530,000円(*2)
低所得者(*1) 36,900円 290,000円
  • (*1) 低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • (*2) 標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担については以下を参照してください。
当組合の付加給付
合算高額療養費
付加金
(本人・家族)
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人当たり25,000円(×人数)控除した額が支給されます。
上記表の所得区分が「ア・イ」の方は自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり46,000円(×人数)を、「ウ・エ」の方は自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり25,000円(×人数)を控除した額が支給されます。
算出額が100円未満の場合は切り捨て
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に支払いをしますので、ご本人からの申請はいりません。支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
  • ※国または都道府県等からの公費による助成および市町村の助成を受けている方は「付加給付」の支給対象とならないことがあります。助成を受けている方は、ジェイテクト健保までご連絡ください。
  • ※本人または家族の付加給付については以下を参照してください。