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ジェイテクト健康保険組合

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家族の保険給付一覧

 

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やけがで
受診するとき
家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前は8割)
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
第二家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給
家族訪問看護
療養費
定められた全費用の7割
入院時食事
療養費
1食あたり460円(1日3食1,380円を限度)市町村民税非課税者は1食あたり100円~210円(1日3食300円~630円を限度)を超えた額
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割
出産するとき 家族出産育児
一時金
1児につき500,000円
※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合
制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき 家族埋葬料 50,000円
  • ※家族高額療養費、合算高額療養費は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に支払いをしますので、ご本人からの申請はいりません。支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

付加給付(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)

病気やけがで
受診するとき
家族療養費
付加金
所得区分が「ア・イ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から46,000円を控除した額
所得区分が「ウ・エ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
算出額が100円未満の場合は切り捨て
合算高額療養費
付加金
所得区分が「ア・イ」の方は、自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり46,000円(×人数)を控除した額
所得区分が「ウ・エ」の方は、自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり25,000円(×人数)を控除した額
算出額が100円未満の場合は切り捨て
家族訪問看護療養費
付加金
所得区分が「ア・イ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から46,000円を控除した額
所得区分が「ウ・エ」の方は、自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
算出額が100円未満の場合は切り捨て
  • ※家族療養費付加金、合算高額療養費付加金、家族訪問看護療養費付加金は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に支払いをしますので、ご本人からの申請はいりません。支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
  • ※所得分「ア」は標準報酬月額が83万円以上、「イ」は標準報酬月額が53万円以上83万円未満、「ウ」は標準報酬月額が28万円以上53万円未満、「エ」は標準報酬月額が28万円未満