被扶養者でなくなるとき
被扶養者である方が下記の状態になったときは、速やかに当健保組合へ「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証を添付して提出してください。
届け出をせずに当健保組合の保険証を使用して医療機関を受診した場合は、その医療費(健保組合負担分)を被保険者に請求することになります。
例えば・・・
- ・就職されたとき
- ・パート先やアルバイト先で健康保険に加入したとき
- ・年間収入130万円(60歳以上、または障害厚生年金受給者等の場合は180万円)を超えたとき
- ・主たる生計維持者が変更となったとき
- ・離婚されたとき
- ・75歳となり後期高齢者医療の被保険者となったとき
- ・お亡くなりになったとき
など