ページ内を移動するためのリンクです。

ジェイテクト健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
現在表示しているページの位置です。

医療費が高額になるとき

 

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

病院窓口での支払いが高額となる場合に、自己負担が限度額までとなるように高額療養費制度が設けられています。従来は健保まで「限度額適用認定証」を事前申請いただき、交付を受けられた後に、手続きをいただいていましたが、マイナ保険証を利用いただくことで、限度額適用認定証が不要となりました。

マイナ保険証により高額療養費制度における限度額を超える支払い が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となる、マイナ保険証をぜひご利用ください。

必要書類

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
合算高額療養費 同一月、同一世帯内で
21,000円以上の自己負担が
2件以上ある場合の合算した額
自己負担限度額
(※)
● 自己負担限度額
所得区分 標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 080,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当組合の付加給付
合算高額療養費
付加金
(本人・家族)
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人当たり25,000円(×人数)控除した額が支給されます。
上記表の所得区分が「ア・イ」の方は自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり46,000円(×人数)を、「ウ・エ」の方は自己負担の合計額(合算高額療養費は除く)から、1人当たり25,000円(×人数)を控除した額が支給されます。
算出額が100円未満の場合は切り捨て
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に支払いをしますので、ご本人からの申請はいりません。支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
  • ※国または都道府県等からの公費による助成および市町村の助成を受けている方は「付加給付」の支給対象とならないことがあります。助成を受けている方は、ジェイテクト健保までご連絡ください。
  • ※本人または家族の付加給付についてはこちらを参照してください。