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接骨院(整骨院)にかかるとき

 

接骨院(整骨院)で健康保険の使える範囲

接骨院(整骨院)等は、保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険で使えるのは限られたケースとなります。
「各種保険適用」「健康保険取扱い」等の掲示があっても、すべての施術に健康保険が使えるわけではありません。
健康保険が使えない場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

接骨院の柔道整復師とは

接骨院等を開業して、柔道整復術による施術を行うことができる国家資格が「柔道整復師」です。
国家試験を受験し合格しなければ柔道整復師にはなれません。
柔道整復術は伝統療法・代替医療の一つで、医師の行う医療行為ではありません。
このため、医師による治療と区別するために「施術」と呼んでいます。
柔道整復術の源流は柔術とされ、骨折・脱臼・捻挫などのけが(外傷)を手術などを行わず整復・固定する施術を行い、人間の治癒力を最大限発揮させる技術です。

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接骨院(整骨院)を利用する時は

皆さんの大切な保険料を財源として支給する療養費ですので、接骨院・整骨院で健康保険を使って施術を受ける際には、
下記の点に注意して適切に使用しましょう。

保険医療機関以外での健康保険の給付(療養費)は、ご本人が全額を支払った後に健保組合に請求して支給を受ける「償還払い」が原則です。
しかし、例外的な取り扱いとして柔道整復については、ご本人が自己負担分を接骨院(整骨院)に支払い、接骨院(整骨院)がご本人に代わり残りの費用を健保組合に請求する「受領委任」という方法が認められています。

◆痛みの原因を正確に伝える

負傷原因を正確に伝えて健康保険が使えるかを先に確認してください。
原因がはっきりしない痛みの場合は病院にて医師の診察を受けましょう。
また、交通事故など第三者行為による負傷の場合は、先に健保組合に連絡してください。

◆領収証は必ずもらう

施術のたびに領収証を必ず受け取って、後日、医療費通知と突き合わせて間違いがないかを確認してください。
領収証は医療費控除を受ける際にも必要ですから、大切に保管しておきましょう。

◆書類は白紙で署名しない

施術後に署名を求められる「療養費支給申請書」は、保険請求に使うための大切な書類です。
白紙で署名せず、記載内容を確認して自筆で署名をお願いします。
代筆が認められるのは利き手の負傷などでご自身が記入できない場合だけです。
住所欄には郵便番号、電話番号を忘れずに記入してください。

記載内容の確認点 ・負傷部位(体のどこの部分を負傷したか)
・負傷日
・負傷原因(何が原因で負傷したか)
・施術を受けた日数や施術日
・窓口で支払った金額

調査にご協力ください

当健康保険組合では「健康保険で受けた施術について、負傷部位、施術日、施術内容等」を、文書または電話により確認させていただく場合があります。
照会があった際は、必ずご自身で回答いただきますようお願いいたします。
回答がない場合や正しく健康保険が使われていないときは、健保組合が負担した給付費(施術費)を返還していただくこともあります。

なぜ調査をするのですか?

接骨院・整骨院からの療養費の請求の中には、利用者の健康保険に対する理解不足から、健康保険対象外の施術が含まれているケースがあります。
このため、厚生労働省では健康保険組合や利用者に対して、適正な保険適用となるように取り組みを求めています。
不適切な健康保険の利用を防ぎ、大切な保険料を適正に使うために行う調査ですので、ご協力をお願いいたします。

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