本年6月7日付のお知らせにおきまして「異動届等へは住民票上の住所を」とお願い
を差し上げておりますが、このほど本年12月8日施行の省令改正により、健康保険
組合におきましては、健康保険資格取得時には住民票住所の把握が必須となりました。
つきましては、資格取得届の住所におきましても住民票住所をご記入、またはご登録
下さいますよう、お願い致します。
また、既にご連絡致しております異動届、住民票住所変更届などにつきましては、
それらの書式や、必要書類として住民票(コピー可)を添付いただくことに変更は
ありません。
今後ともよろしくお願い致します。
以上