はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧
鍼灸師にかかるとき
健康保険で鍼灸師による「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を受けるには、医師の同意書が必要です。
さらに施術が長期にわたる場合も6ヵ月ごとに医師の同意が必要になります。
施術時には全額を自己負担し、該当する療養費支給申請書と必要書類を提出して、後で健保組合から払い戻しを受けます。
はり・きゅうで健康保険が使える場合
はり・きゅうは対象となる傷病名が決められており、下記の傷病に限って認められます。
下記の傷病で保険医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、
はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があれば健康保険の対象になります。
●神経痛 ●リウマチ ●頸腕症候群 ●五十肩 ●腰痛症 ●頸椎捻挫後遺症
あんま・マッサージ・指圧で健康保険が使える場合
マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。
関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているなどの症状で、医師から治療上マッサージが必要と認められれば
健康保険の対象となります。
●筋麻痺 ●筋委縮 ●関節拘縮 など
支給時期
療養費の適正な給付を行うため、医療機関の受診状況確認などの審査を実施しているため、申請月の4ヶ月以降に支給となります。
審査の結果により、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受診内容の照会にご理解とご協力をお願いします
医療費の適正化の一環として、鍼灸院等の施術を受けた方に書面で「受診照会」をさせていただく場合があります。
照会があった際は、回答いただきますようお願いいたします。