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***健康保険組合

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出産するとき

 

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費用から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

※産科医療補償制度とは、出産に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんが速やかに補償を受けられる機能と、脳性まひの原因分析・再発防止の機能とをあわせもち、安心して産科医療を受けられる環境整備をめざす制度で、12,000円はその補償金への掛金相当額となります。 (詳細は産科医療補償制度のホームページ http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/ をご参照ください)

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。健康保険組合への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、健保組合より差額を支給いたしますので申請は不要です。
●受取代理制度
「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。

直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

必要書類

出産手当金、出産育児一時金(受取代理制度を利用される場合や直接支払制度を利用しない場合など)をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類(被保険者の出産)
    • ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、それを証明する印のある領収書のコピーを添付してください。
    • ※直接支払制度に関する合意文書のコピーを添付してください。
    • ※出生の事実を証明する書類が外国語の場合は、その日本語翻訳も添付してください。(翻訳した方の住所・氏名・捺印も必要)
必要書類(家族の出産)
    • ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、それを証明する印のある領収書のコピーを添付してください。
    • ※直接支払制度に関する合意文書のコピーを添付してください。
    • ※出生の事実を証明する書類が外国語の場合は、その日本語翻訳も添付してください。(翻訳した方の住所・氏名・捺印も必要)

受取代理制度を利用する場合の手続き

受取代理制度を希望する場合は、事前に下記の申請をしてください。

必要書類
    • ※事前に提出してください。

家族が加入するときの手続き