2023春-JTEKT健保様-デジタルブック用
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ハローワーク再確認!以上STOP□年収が130万円以上*、または被保険者の収入の1/2以上になったとき□被扶養者が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日あたり3,612円以上*のとき□被扶養者が被保険者と 離婚したとき□被扶養者が 亡くなったとき□国内に住所(住民票)がなくなったとき11覚えておきたいけんぽの知識□被扶養者が就職して他の健康保険の被保険者になったとき□被扶養者がパート先の健康保険の被保険者になったとき□別居している被扶養者への仕送りをやめたとき□仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき□被扶養者が結婚して 結婚相手の被扶養者に なったとき□配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居したとき就職などで他の健康保険の被保険者になった仕送り額が変わった後期高齢者医療制度の被保険者になった□被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき結婚した別居した75歳以上収入が増えた失業給付金の受給を開始した離婚した亡くなった外国に移住した130万円※65~74歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様*60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)*60歳以上は5,000円以上※留学、海外赴任、観光、保養、ボランティアなどで、一時的に海外に渡航している場合は除く※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」がある場合は、あわせて提出被扶養者異動届被扶養者の保険証提出物健康保険組合に必ず    に届出を!ご家族が被扶養者資格を失ったときは届出が必要です被扶養者ではなくなる5日以内CASE

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