※2022年10月から、育児休業に「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」が新設されます。取得期間中は保険料が免除されます。200万円未満*複数世帯の場合、320万円以上10ケース①ケース②育休期間14日ケース②は月末時点で育休を取得していないため、保険料が免除されない育休期間3日月末時点で育休を取得していれば賞与の支払いを受けていても保険料免除育休期間3日月末月末ケース①ケース②ケース①ケース②年 収(単身世帯)383万円以上ケース②でも保険料が免除される育休期間3日賞与支払月の月末から育休期間1カ月以上ケース①は賞与支払月の月末から取得していても育休期間が1カ月を超えていないため免除されない。ケース②は賞与支払月の月末から育休を取得し、1カ月以上の育休期間のため保険料が免除される。月末育休期間3日免除されない 免除されない 3割2割1割6月免除保険料免除免除されない 6月7月7月現役並所得課税所得28万円以上かつ同月内に2週間以上育休を取得した場合は、200万円以上*保険料免除保険料免除育休期間14日免除されない 免除6月負担割合7月7月KENPO●INFO 育児休業中は「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」、保険料が免除されます。2022年10月以降は、さらに同月内に2週間以上の育児休業を取得した場合でも、当該月の保険料が免除されます。 また、賞与にかかる保険料については、2022年9月までは、賞与月の月末時点で育児休業を取得している場合において賞与の支払いを受けていても賞与にかかる保険料が免除されますが、2022年10月からは、1カ月を超える育児休業を取得している場合に限り免除の対象とすることになりました。 後期高齢者医療制度の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者で年収が200万円以上(複数世帯の場合は、320万円以上)の者について、窓口負担が1割から2割に引き上げられました。 ただし、急激な負担増にならないよう、施行後3年間は、外来窓口負担の増加額を最大で月3,000円までに抑える措置が設けられています。後期高齢者(75歳以上)の医療費窓口負担割合2022年10月から月末2022年10月から6月2022年9月まで2022年9月まで改正月額保険料賞与保険料2022年10月から育児休業期間中の保険料免除要件の見直し一定所得以上の後期高齢者の窓口負担が2割に健康保険法が改正されました
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