柔道整復施術療養費支給申請書の審査を実施します

近年、柔道整復師の施術にかかる療養費が増加傾向にあります。その中には「誤った受療」「一部の柔道整復師による不適切な請求」が含まれているといわれています。
当健保組合でも、厚生労働省保険局からの平成24年3月12日付「柔道整復師の施術の適正化への取り組みについて (保保発0312第1号通知 )」に基づき、平成25年11月より療養費請求の内容に疑義が見受けられた場合、柔道整復師にかかる受療内容や負傷原因について、ご本人様確認や柔道整復師へ受療照会させていただく場合があります。

(下記の審査委託先に外部委託いたします。)

照会文書が届き、回答で解らないことがあれば健保組合へお問い合わせください。

ジェイテクト健康保険組合 TEL:0566-22-6456 内線:7-70-2333

なお、この照会は健康保険法第59条および121条の規定に基づいて行うものでありアンケートではありません。必ず受療された方ご自身でご回答いただき、返送をお願いいたします。
皆様に納めていただけた大切な保険料を正しく使うためにも、以下をご覧いただき、ご協力をお願いいたします。

【審査委託先】株式会社オークス おからだ相談室

東京都渋谷区代々木2-7-7 TEL:03-5302-1035

整骨院や接骨院では、健康保険が使えない場合があることをご存知でしょうか。整骨院・接骨院は保険医療機関(病院など)ではないため、必ずしも健康保険が使えるわけではありません。整骨院や接骨院を利用するときは、健康保険が使える場合を正しく理解しておくことが大切です。

整骨院・接骨院とは

整骨院・接骨院は、保険医療機関ではありません。整骨院や接骨院と保険医療機関では、次のような違いがあります。


整骨院・接骨院と保険医療機関

名称 整骨院・接骨院(柔道整復) 病院・診療所(保険医療機関)
資格者 柔道整復師(ほねつぎ、接骨師) 医師
資格 柔道整復師法に基づく国家資格 医師法に基づく国家資格
行為 急性、亜急性の外傷(打撲、ねんざ、挫傷、骨折、脱臼)に対する「施術(整復・固定など)」 病気やけがに対する「治療」「予防」「指導」など

健康保険証でかかるときのルール

まず、負傷原因を正確に伝えよう
「柔道整復師」とは、整骨院・接骨院のことです。
「いつ、どこで、何をして、どうなったか」など、負傷に至った状況を具体的に伝えましょう。
健康保険で施術を受けられるのは、急性または亜急性の外傷性の負傷(骨折、脱臼、打撲ねんざ、挫傷) に限られます。
※はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧は、医師の同意書(診断書)が必要です。
「療養費支給申請書」をよく確認し、自筆で署名しよう
「療養費支給申請書」は、患者は窓口で自己負担分を支払い、残りの費用は患者に代わって柔整師が健保組合に請求するときに必要な書類です。
【署名する際の注意点】
白紙の申請書には署名しない
必ず自分で署名する
申請書に記載されている「負傷原因、傷病名、負傷した日、施術を受けた日数、窓口で支払った自己負担額」は合っているか確認する
「領収証」を必ずもらって記録・保管をしよう
健保組合からの「医療のお知らせ」の金額と日数を確認し、万が一、合致していなかった場合は、領収証は医療費控除を受ける際にも必要です。
長引く場合<3カ月以上>は、病院で診察を受けよう






健康保険でかかれるときの支払方法

健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合の費用は、「療養費」扱いとなります。療養費は、患者が窓口で費用の全額をいったん支払い、後日、患者自らが健康保険組合へ請求し、払い戻しを受ける「償還払い」が原則となります。しかし、柔道整復師の場合、例外的な取り扱いとして保険医療機関と同様、患者の窓口での支払いが一部負担のみですむ「受領委任」が認められています。この場合、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことになりますので、施術を受けた際に「療養費支給申請書」への署名が必要になります。

「はり・きゅう」「マッサージ」などに健康保険が適用される条件

健康保険が使えるとき(一部自己負担)

次の場合のみ健康保険を使うことができ、健康保険組合へ請求すれば療養費として一部払い戻しが受けられます。ただし、定期的に医師の発行した同意書、あるいは診断書を提出します。また、医療機関(※)とはしご受診をしていると健康保険は適用されませんのでご注意ください。
※ 医師からの処方薬やシップも診療行為となり、併用するとはしご受診になります。

対象となる疾患

●はり・きゅう

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎ねんざの後遺症などの慢性的な痛み

●あんま・マッサージ・指圧

具体的な疾患ではなく、個々の症例ごとに筋マヒや関節拘縮などで医療上のマッサージが必要と判断された場合