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ジェイテクト健康保険組合

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2023年06月21日


令和5年度 健康保険 被扶養者の資格確認(検認)実施 について

 

  ジェイテクト健保では、令和5年8月1日より18歳以上の全被扶養者を対象として、被扶養者の資格確認調査(検認)を実施します。これは被扶養者としての資格適正化及び保険給付の適正化を図るため、健康保険法施行規則第50条第1項(※)並びに厚生労働省通知に基づき、毎年実施致しております。

 また昨年度に続き、検認の確認精度向上や当事者、関係者皆様の負荷軽減等を目的に、オンライン資格等確認システムを活用した市町村等との情報連携により、確認対象者の「所得証明書」、「公的年金」、「世帯全員の住民票」情報を健康保険組合にて取得し、事前審査を行うことと致しました。審査結果により、継続となった一部の対象者については、調査票を配布致しません。

 

■ 調査対象者  令和5年4月1日現在、18歳以上の被扶養者

 

■ 調査期間   令和5年8月1日 ~ 令和5年10月6日 (健保への書類到着日)

        (調書をご返送頂く対象の方には、事業所、被保険者を通じ令和5年9月4日までに

         調書を配布します。尚、事業所への提出期限は、各事業所に従ってください。)

 

■ 調査方法  ・オンライン資格等確認システムを活用した情報連携による収入等確認 (全被扶養者)

        ・調査票および所得証明書等の原紙に基づく資格確認調査 (該当者のみ)

 

 扶養認定基準に沿った被扶養者の資格確認は、健康保険加入者の皆さまの保険料負担の軽減につながる大切な業務となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

なお、今回の調査の結果、扶養認定基準から外れていると判定された方は、被扶養者削除の手続きが必要となります。別途「被扶養者異動届」(減員)をご記入の上、被保険者証(該当者は限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証も)を添えて、会社の人事担当者宛にご提出ください。また、「健康保険 被扶養者資格確認調書」を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする」により、被扶養者資格を削除することがありますので、ご留意ください。さらに扶養削除された場合、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や健診費用などは、後日被保険者の方に請求させていただきますので、何とぞご承知おき下さいますようお願い致します。

 

                                                  以 上

 

※健康保険法施行規則50条第1項(被保険者証の検認又は更新等)

 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。